風俗営業法(風営法)とは?営業の種類・違反の具体例も紹介
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風俗営業法(風営法)とは?営業の種類・違反の具体例も紹介

風俗営業法(風営法)は、主に風俗営業や特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業、性風俗関連特殊営業などを規制する法律です。これらの営業は社会的な影響が大きく、適切な管理が求められます。特に、無許可営業や未成年者の接待などの違反行為は、営業停止や罰則の対象となる可能性があるため、正しい知識を持つことが重要です。

この記事では、風営法の規制対象となる営業の種類や具体的な違反例、罰則について詳しく解説します。風営法を遵守し、安全かつ適正な営業を行うために、ぜひ参考にしてください。

 

1.風俗営業法とは?

風俗営業法(風営法)とは、風俗営業や性風俗関連特殊営業などの業務時間や内容を厳しく規制する法律です。1948年に施行され、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。青少年の健全な育成や社会の安全に悪い影響を及ぼすことなく、風俗環境との共存を目指し制定され、改正を重ねながら現在に至ります。

出典:e-Gov 法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

対象となる飲食店営業者は定められたルールの遵守や様式に則り、地域の公安委員会への届出が必須です。虚偽の届出や無届の場合、業務停止や懲役・罰金などの処分を受ける恐れがあります。接待を伴う飲食店の開業や経営を考えている方は、違反とならないように風営法の正しい理解と遵守が求められます。

 

2.風営法の規制対象となる営業の種類

風営法の規制対象となる風俗関連営業は、次の4種類に分かれます。違反によるリスク回避のためにも、自社の営業内容が風営法の適用範囲に該当するかどうかを確認しておきましょう。

 

2-1.風俗営業

風俗営業とは、国家公安委員会規則で定められた設備のもとで客に飲食や接待をさせる、射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業を言います。当該風俗営業は接待飲食営業と競技場に大別され、さらに1~5号営業に分類されています。

接待飲食等
1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェーなど設備を設けて客に飲食や接待をする営業
2号営業喫茶店、バーなど客席の照明が10ルクス以下の低照度の設備で客に飲食をさせる営業
3号営業喫茶店、バーなど他からの見通しが困難かつ広さ5平方メートル以下の客席で客に飲食をさせる営業
遊技場
4号営業マージャン店・パチンコ店など設備を設けて客の射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
5号営業ゲームセンターなど本来の用途以外で射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業

出典:警視庁「風俗営業等業種一覧」

接待飲食等の店舗では午前0時~6時までの深夜営業が原則禁止、遊技場では未成年の立ち入り禁止時間帯があるなどの点も風俗営業者は要確認です。

 

2-2.特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは、午前0時~6時までの深夜帯に酒類と遊興を提供する営業で、公安委員会の許可が必要です。ナイトクラブやダーツバー、ライブハウスなどの業種が対象です。遊興とは、当該特定遊興飲食店営業者が音楽の生演奏・歌唱・ダンスを客に見せる行為を言います。

また、カラオケ装置を設けて客に使用を勧め、合いの手を入れたり、歌唱を褒めてはやし立てたりする行為なども遊興に該当します。当該営業が遊興とみなされるかどうかは、店側が客に対して積極的に参加や行動を促しているかがポイントです。

 

2-3.深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時~6時までの深夜帯で客に酒類の提供を行う営業を言います。バーや居酒屋など、酒類をメインに提供する業種が対象です。米やパン、麺、ピザ、お好み焼きなど通常主食として認められる食事を営業の常態として提供する店は深夜酒類提供飲食店営業に該当しません。

また、営業の常態とは営業時間中は常に主食を提供している店のことを言います。深夜酒類提供飲食店営業に該当しない店舗が途中で酒類の提供をメインとした業態に変更する場合は、新たに届出と許可が必要です。

 

2-4.性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業とは、客の性的好奇心を満たすための交際や接触を提供する、またはグッズ販売をする営業です。次の5種類の性風俗店に分類されます。

店舗型性風俗特殊営業ソープランド、ラブホテル、アダルトショップなど
無店舗型性風俗特殊営業派遣型ファッションヘルス、貸付や販売によるアダルト画像送信営業など
映像送信型性風俗特殊営業電気通信設備によるアダルト画像送信営業など
店舗型電話異性紹介営業入店型テレホンクラブ
無店舗型電話異性紹介営業無店舗型テレホンクラブ

出典:警視庁「風俗営業等業種一覧」

当該店舗型性風俗特殊営業の中でもソープランドは、営業区域が最も厳しく規制されている業種です。他の性風俗関連特殊営業でも、自治体によっては出店が許可されていない地域があります。

 

3.風営法の違反例・罰則

風営法で違反行為となる主な具体例は次の4種類です。風営法違反の罰則は営業停止などの行政処分にとどまらず、刑事罰も含まれています。それぞれの違反や罰則を確認して、法令に触れない店舗運営が大切です。

 

3-1.無許可営業

無許可営業とは、風営法で許可が必要な業種でありながら、適切な許可を得ずに営業を行う行為です。許可が必要な営業で無許可だった場合だけでなく、届出が義務付けられている営業で届出を提出しなかった場合も違反行為です。無許可で営業した場合の罰則は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科(風営法第49条第1号)」と規定されています。

風営法の存在を知らなかったり、理解が甘かったりしても、結果的に無許可営業であれば経営者や管理者は処罰の対象です。悪質と判断されると逮捕や勾留などのリスクがあります。

 

3-2.名義貸し

名義貸しとは、風営法の許可を得た人物の名義を使って別人が経営をする違反行為です。風営法に違反した前科がある人の代わりに、別人が許可を取得した場合も名義貸しとなります。風俗営業の営業許可は届出書の申請者と経営者が同一であることが基本で、他人への名義変更もできません。

名義貸しによる罰則は、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科(風営法第49条第3号)」と定められています。また、名義を貸した側だけでなく、借りた側も無許可営業として処罰の対象となります。

 

3-3.未成年者による接待

風営法違反の未成年者による接待とは、18歳未満の者に風俗営業の接待をさせる、または午後10時から午前6時までの時間に接客業務に従事させる行為です。未成年者を客として立ち入らせ、接待や酒類を提供する行為も禁止されています。未成年者が自ら希望、もしくは年齢詐称で接待行為をしても、雇用主となる経営者は処罰の対象です。

雇用主が従業員の採用を行う際、または客を入店させる際は、年齢確認の徹底が求められます。未成年者による接待の罰則は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科(風営法第50条第1項第4号)」と定められています。

 

3-4.客引きやつきまとい

客引きとは、通行人などに対して来店を促したり、客として利用するように勧誘したりする行為です。つきまといとは、公共の場で特定の人の身辺にしつこくつきまとったり、進路を妨害したりする行為を指すものです。また、勧誘を目的として公共の場でたむろしたり、待ち伏せしたりすることも禁止されています。客引きやつきまといは風営法22条で禁止されています。

「6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科(風営法第52条第1号)」という罰則があります。都道府県の迷惑防止条例などで客引きやつきまといが規制されているため、各自治体のルールを確認することが重要です。また、客引きやつきまといは、従業員が勝手に行っていたとしても、雇用主となる営業者も処罰の対象となるので注意が必要です。

 

まとめ

風営法は、青少年の健全な成長・周辺環境の維持を目的として、特定の業種に対する規制を定めた法律です。風俗営業や特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業、性風俗関連特殊営業などが対象となり、それぞれに許可や届出が必要です。無許可営業や名義貸し、未成年者の接待などの違反行為を行うと、厳しい罰則が科される可能性があります。

適切な営業を行うためには、風営法の内容を正しく理解し、遵守することが不可欠です。法令違反によるリスクを回避し、安心して営業を続けるために、当記事の内容を参考にしてください。